- HOME
- 産業医
産業保健、労働衛生コンサルタント業務
事業者は、常時使用する労働者が50人以上の事業場においては、産業医を選任しなければなりません。(労働安全衛生規則第13条)
産業医は、一定の要件を満たす医師(同14条)の中から選任され、下記の職務(同第15条)を行うこととされています。
(1)健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康の保持
(2)作業環境の維持管理
(3)作業の管理
(4)労働者の健康管理
(5)健康教育、健康相談等労働者の健康の保持増進を図るための措置
(6)労働衛生教育
(7)労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置

◎産業医は、これらのことについて何をするのでしょうか?
一般的には、年1回の定期健康診断結果に基づいて、労働者の方にアドバイスをします。(4)そして現在の職場状況について、事業者に助言、勧奨します。(1)
しかし労働者の方の健康状態は、健診結果個人票1枚では判断できません。
普段働いていらっしゃる現場を拝見し、粉じんや化学物質、寒冷、暑熱、放射線といった外部環境の影響がどれほどあるか(暴露といいます)それを、防ぐためにどのような対策をしているかを判断するのが、(2)です。これらは、予防規則といった関係法令で細かく決められています。また、作業する姿勢や作業工程を少しだけ変更することによって、腰痛予防や暴露の軽減となります。特に事務所については、VDT障害や空調など作業管理が大切です。(3)
つまり健康管理は、現場でしっかりと作業環境管理、作業管理がなされていることが必要不可欠なのです。そのためには、職場巡視は欠かせません。もう1つ今問題になっているのは、過重労働対策と、メンタルヘルス対策です。(6)
◎過重労働者、およびメンタルヘルス不調者に対する面接指導
時間外労働1カ月100時間を超えた労働者に対し、事業者は産業医に面接をさせることが義務づけられています。(労働安全衛生法第66条の8)それは、残業時間が増えれば増えるほど、脳。心疾患に罹患する確率が高くなるからです。しかし、単純に残業時間を減らすことだけでは問題は改善しません。職場のストレスを減らすことが重要です。時短対策、ストレス対策、メタボ対策それらを総合的に取り組んでいくことが今必要とされています。それが、労務管理です。産業医は、こうした労務管理に基づき、個々の健康および会社の健康を守ことが求められているのです。そしてメンタルを含め不調者が出たときには、面談指導を行い、職場復帰に結びつけなければなりません。(5)
労働衛生コンサルタントとは?
厚生労働大臣が行う国家試験に合格し、厚生労働省の名簿に登録をしたのち開業するもので、職場の状況、衛生両面にわたって診断し、それに基づき指導・助言を行うことができます。主として短期契約です。(事前調査、巡視、意見聴取、衛生診断、報告書作成まで)産業医は、健康障害を未然に防ぐことが目的ですが、労働衛生コンサルタントは、それに加え事故(墜落、転落、爆発、汚染、中毒等)を未然に防ぐことも求められています。
講演会、研修会について
一講演60分~90分程度で承っております。御相談ください。
これまで、東京産業保健総合支援センターを始め、労働基準協会、医師会、企業等で行ってきた主な講演内容は、以下の通りです。
- メタボリック症候群と健康管理に関すること
- 職場巡視のポイントと巡視結果の活用について
- アスベストによる健康障害と防止方法
- 職場の喫煙対策について
- 職場のメンタルヘルス不調対策について
- 過重労働による健康障害防止対策について
- 熱中症予防について
- 有害業務に係わる労働衛生管理の進め方について
- VDT作業における健康障害防止対策
- KYT(危険予知訓練)4R法について(実地研修)
- 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について